地下室とは?
地下室といっても、その部屋の全てが地盤面の下に埋まっている必要はありません。
建築基準法では「地階」として次の様に決められています。
床が地盤面よりも下にあり、地階の床の高さから地盤面までの高さが、地階の天井高(床から天井までの長さのこと)の1/3以上であること
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Aの巾が地階の床から地盤面までの高さ
Bの巾が地階の天井高
A/B>1/3
で地階として認められる
つまり、地階の天井高が2.4Mだった場合には、地階の床は地盤面から測って0.8M以上、下になければならないということになります。 |
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