保存登記の申請書(見本)
添付書類の「申請書の写し」というのは、この申請書の「コピー」です。申請書
原本以外に、写しとして申請書と一緒に提出します。
住宅用家屋証明書とは、住居用の建物などの用件を満たした場合に、区役所等に
申請する事によって入手出来ます。認められれば、登記印紙代が安くなります。
住所証明書とは、「住民票」の事です。
住所(住居表示、自分の住んでいる場所で、郵便の届く表示)は
「○丁目○番○号」と書き、地番は「○丁目○番地○」と書くのがルールの様です。
この様な書式など、細部は間違っていても教えて貰えますが、登記所の方の手間を
減らせる様に、ちょっと確認してみて下さい。
「法74条第1項第1号申請」とは、建物所有者本人が申請する、という意味の
様です。
課税価格は現時点で建物面積(平方メートル)×77,000円。
登録免許税は「住宅用家屋証明書」があれば、課税価格×1.5/1000です。
住宅用家屋証明書が無い場合には課税価格×4/1000だそうですが、これも
詳しくは登記所の相談コーナーで教えて貰えます。
その他の詳しい事に関しては、前のページでご紹介した本に大体書いてあります
ので、そちらでもご確認ください。
書式に関しては、それほど細かい指示をされるものではない様です。
原本を全てをホチキス止め(左側2箇所)して、登記所の相談コーナーまで持って行く
と、不足などないか、チェックしてくれます。また、「申請書の写し」と返して貰い
たい書類(保存登記の場合は「住宅用家屋証明書」は返して貰いましょう。抵当権設定
等で必要な様です)を全てまとめてホチキス止めします。
そして、それぞれホチキス止めされた申請書一式と、返してもらう書類一式を
クリップで一つにまとめて提出します。
書いている人間は登記のプロではありません。正確でない表現がある可能性が
ありますので、参考図書をよくお読みになり、登記所の相談員の方の指示に従って
下さる様、お願い致します。