表示登記の申請書(見本)
添付書類の「申請書の写し」というのは、この申請書と建物図面、各階
平面図の「コピー」です。申請書原本以外に、このセットを2部作成し、写しと
して申請書と一緒に提出します。
所有権証明書とは、「建築確認済証」の書類・意匠図一式と、「引渡証明書」一式
及び工事費の「領収書」の事。構造図・設備図は必要ありません。「引渡証明書」
一式は、書面と工務店の代表者の印鑑証明などで、建物完成時に工務店から貰えます。
これらの原本を提出します。
住所証明書とは、「住民票」の事です。(そう書いてくれば、誰にでも
分かるのに・・・)
住所(住居表示、自分の住んでいる場所で、郵便の届く表示)は
「○丁目○番○号」と書き、地番は「○丁目○番地○」と書くのがルールの様です。
この様な書式など、細部は間違っていても教えて貰えますが、登記所の方の手間を
減らせる様に、ちょっと確認してみて下さい。
構造の欄は建物の構造と屋根材の種類を続けて書きます。屋根材の種類は、
「瓦葺」「スレート葺」「亜鉛メッキ鋼板葺」が一般的ですが、ガルバリウム鋼板
を使った場合は「合金メッキ鋼板葺」と書きます。
その他の詳しい事に関しては、前のページでご紹介した本に大体書いて
ありますので、そちらでご確認ください。
また、大事な事。「原本還付請求手続」と呼ばれるものがあります。
登記所に提出したものは、基本的に「写し一部」しか帰って来ません。
返して貰いたい書類(建築確認済み証・工事の領収書・確認通知書の書類部分は
必ず、後の資料は返して欲しいもののみ)のコピーを1部、全てホチキス止めして
添付します。その最後のページには「原本と相違ありません。」と書いて、記名・
押印して下さい。これで、そのコピーの原本を登記完了時に返還して貰えます。
書式に関しては、それほど細かい指示をされるものではない様です。
「申請書の写し」や「原本還付請求のための写し」はそれぞれ、ホチキス止めして、
原本とは分けて下さい。原本は全てをクリップ止めして、登記所の相談コーナーまで
持って行くと、不足などないか、チェックしてくれます。
書いている人間は登記のプロではありません。正確でない表現がある可能性が
ありますので、参考図書をよくお読みになり、登記所の相談員の方の指示に従って
下さる様、お願い致します。