間取り作成講座
<用途地域とは>
間取り作成講座
<用途地域とは>
「都市計画区域」と定められる区域があります。
その中で「用途地域」が定められている地域があります。
都市部のほぼ全域と、その近郊のほとんどの地域に「用途地域」は
定められており、その地域の中で住宅を建築する場合にはその制限に
従わなければなりません。
住居専用地域内においては、お店と住宅を兼ねる建物において一定の
制限があり、工業専用地域においては住宅は建築出来ません。
しかしながら、戸建ての住宅を建築するにあたってはあまり気に
しなくて構いません。
さしあたっては「お店と住宅が一緒の家を建てたい」という方で、
「低層住居専用地域」の文字が入っている用途地域の敷地を利用する方
のみ、少し気を付けて下されば結構です。この様な条件の方は、お店の
部分の面積よりも住宅の面積の方が大きくなるように間取りを作成して
下さい。
床面積の上限もありますので、あまり大きなお店は出来ません。
<用途地域一覧>
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域