地下室とは?

 
 地下室といっても、その部屋の全てが地盤面の下に埋まっている必要は
ありません。

 建築基準法では「地階」として次の様に決められています。

 床が地盤面よりも下にあり、地階の床の高さから地盤面までの高さが、
地階の天井高(床から天井までの長さのこと)の1/3以上であること



Aの巾が地階の床から地盤面までの高さ


Bの巾が地階の天井高


A/B>1/3


で地階として認められる


つまり、地階の天井高が2.4Mだった場合には、地階の床は地盤面から測って
0.8M以上、下になければならないということになります。



 容積率から除外する為には、

「地階」である事を満たした上に、その部屋の天井が「地盤面から1m以下」に

収まっていなければなりません。





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