高さのチェック
高さのチェック
高さのチェックを行うのは何故か?
さて、「間取り図を作成する」を読んで頂いて大体の間取り図が出来ました
でしょうか?
一つ思い出して欲しいのですが、「様々な制約」の項目で「道路斜線」と
「北側斜線」というものがある事をお話ししました。
この斜線の高さを超える建物を作ってしまっていないか、この項目でチェック
してみて下さい。
この斜線のチェックまでが終わればあなたの作成した間取り図には、ほぼ問題
が無い筈です。間取り図持参で建築設計事務所に行って話を煮詰めるなり、近く
の工務店や建設会社に交渉をしに行くなりして良いと思います。
いきなり、何も知らずに訪れるよりもずっと簡単に、自分の理想に近い住宅を
建てられる事と思います。
また、知っている建築設計事務所や工務店が無い、いきなり訪れるのは抵抗が
ある、費用がいくらかかるのか心配だ・・・などと思われる方はメールやFAX
にてこのホームページの開設者にお問い合わせ下さい。
関東の方でしたら開設者が直接御相談に乗らせて貰いますし、それ以外の地方
の方でしたら業者を探すお手伝いを致します。
高さのチェックをしましょう
上の図を見て下さい。
地面から1階の床までの高さは500mm(50cm)
それぞれの階の床から天井までの高さ(天井高)は2400mm(2.4m)
階と階の間の空間は400mm(40cm)
一番上の階と屋根との間は400mm(40cm)
一番上の階と屋根との距離400mmには、屋根の厚みも入っています。
大体、以上の高さが必要だと考えて下さい。この高さを元にあなたが作った間取
り図が「道路斜線」や「北側斜線」を越えてしまっていないか、チェックします。
例えば上の例では、敷地は「第一種低層住居専用地域」か「第二種低層住居専用
地域」か「第一種中高層住居専用地域」か「第二種中高層住居専用地域」のどれか
の用途地域である場合の図を書いています。
つまり、道路斜線は1Mに対して1.25Mの勾配でかかり、北側斜線は5Mの
高さから1Mに対して1.25Mの勾配でかかる地域の図です。
結果的に上の検討図においては、道路斜線はぶつかっていませんが、北側斜線が
屋根に当たってしまっています。
自分で書いた間取り図を元にして書いた(簡単な)立面図が上の図の様に斜線と
ぶつかってしまっていた場合、その建物は建てられない事になります。
敷地に余裕があればずらす事を、敷地に余裕がなければ間取りを変更する事を
考えて下さい。
ちなみに、これ以外の用途地域では、道路斜線の勾配が変わります。
また、「用途地域」が上に書いた4つの「住居専用地域」ではなく、役所に
聞いた時に「高度地区」という言葉を言われなかった場合には、北側斜線は関係
ありません。
※道路斜線は、用途地域名に「住居」が入らない場合は1Mに対して1.5Mに
なります。
※高度地区の場合は、北側斜線においては最初の高さが5Mだったものが10Mに
なったり、勾配が1Mに対して0.6Mになるなど変化します。詳しくは
「用途地域」を教えて貰った役所に問い合わせると良いでしょう。