保存登記申請書の見本
Ihozonsinsei
 住宅用家屋証明書とは、住居用の建物などの用件を満たした場合に、区役所等に 申請する事によって入手出来ます。認められれば、登記印紙代が安くなります。
 住所証明書とは、「住民票」の事です。
 住所(住居表示、自分の住んでいる場所で、郵便の届く表示)は 「○丁目○番○号」と書き、地番は「○丁目○番地○」と書くのがルールの様です。 この様な書式など、細部は間違っていても教えて貰えますが、登記所の方の手間を 減らせる様に、ちょっと確認してみて下さい。
 「法74条第1項第1号申請」とは、建物所有者本人が申請する、という意味の 様です。
 課税価格はこのコラム掲載時点の東京都の場合で 建物面積(平方メートル)×77,000円。地域により異なりますので、検索 してみて下さい。  登録免許税は「住宅用家屋証明書」があれば、課税価格×1.5/1000です。  住宅用家屋証明書が無い場合には課税価格×4/1000だそうですが、これも 詳しくは登記所の相談コーナーでご確認ください。  これらの数字は、最初の相談時には空欄で行かれると良いと思います。

 その他の詳しい事に関しては、前のページでご紹介した本に大体書いてあります ので、そちらでもご確認ください。

 書式に関しては、それほど細かい指示をされるものではない様です。 原本を全てをホチキス止め(左側2箇所)して、登記所の相談コーナーまで持って行く と、不足などないか、チェックしてくれます。また、「申請書の写し」と返して貰い たい書類(保存登記の場合は「住宅用家屋証明書」は返して貰いましょう。抵当権設定 等で必要な様です)を全てまとめてホチキス止めします。  そして、それぞれホチキス止めされた申請書一式を クリップで一つにまとめて提出します。
 書いている人間は登記のプロではありません。正確でない表現がある可能性が ありますので、参考図書をよくお読みになり、登記所の相談員の方の指示に従って 下さる様、お願い致します。また、税制の変更に伴い、金額や税率などは頻繁に 変更されています。
 参考図書は左にあるサイドバーの「
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