間取り作成講座 (第6章)高さのチェック

高さのチェック

高さのチェックを行うのは何故か?
 さて、「間取り図を作成する」を読んで頂いて
大体の間取り図が出来ましたでしょうか?


 一つ思い出して欲しいのですが、「様々な制約」の項目で
「道路斜線」と「北側斜線」というものがある事をお話ししました。

 この斜線の高さを超える建物を作ってしまっていないか、
この項目でチェックしてみて下さい。


 この斜線のチェックまでが終わればあなたの作成した間取り図には、
ほぼ問題が無い筈です。間取り図持参で建築設計事務所に行って話を
煮詰めるなり、近くの工務店や建設会社に交渉をしに行くなりして
良いと思います。


 いきなり、何も知らずに訪れるよりもずっと簡単に、
自分の理想に近い住宅を建てられる事と思います。


 また、知っている建築設計事務所や工務店が無い、いきなり訪れるのは
抵抗がある、費用がいくらかかるのか心配だ・・・などと思われる方は
メールにてこのホームページの開設者にお問い合わせ下さい。


 関東の方でしたら開設者が直接御相談に乗らせて貰いますし、
それ以外の地方の方でしたら業者を探すお手伝いを致します。



高さのチェックをしましょう
takasakihon

 上の図を見て下さい。

地面から1階の床までの高さは500mm(50cm)
それぞれの階の床から天井までの高さ(天井高)は2400mm(2.4m)
階と階の間の空間は400mm(40cm)
一番上の階と屋根との間は400mm(40cm)

一番上の階と屋根との距離400mmには、屋根の厚みも入っています。


 大体、以上の高さが必要だと考えて下さい。この高さを元にあなたが作った
間取り図が「道路斜線」や「北側斜線」を越えてしまっていないか、
チェックします。



 まず、自分で作った間取り図を用意して下さい。
 その間取り図の上と右にある程度の余白がありますでしょうか?
 ない場合は、紙を継ぎ足すなどして、上と右に余白を作って下さい。



 次に上の図を参考にして、建物を横から見た図(立面図)を簡単に
書いてみましょう。

syasenkentouzu2


 例えば上の例では、敷地は「第一種低層住居専用地域」か
「第二種低層住居専用地域」か「第一種中高層住居専用地域」か
「第二種中高層住居専用地域」のどれかの用途地域である場合の図
を書いています。


 つまり、道路斜線は1Mに対して1.25Mの勾配でかかり、
北側斜線は5Mの高さから1Mに対して1.25Mの勾配でかかる地域
の図です。


 結果的に上の検討図においては、道路斜線はぶつかっていませんが、
北側斜線が屋根に当たってしまっています。


 自分で書いた間取り図を元にして書いた(簡単な)立面図が上の図の様に
斜線とぶつかってしまっていた場合、その建物は建てられない事になります。


 敷地に余裕があればずらす事を、敷地に余裕がなければ間取りを変更する事を
考えて下さい。


 ちなみに、これ以外の用途地域では、道路斜線の勾配が変わります。
 また、「用途地域」が上に書いた4つの「住居専用地域」ではなく、
役所に聞いた時に「高度地区」という言葉を言われなかった場合には、
北側斜線は関係ありません。


※道路斜線は、用途地域名に「住居」が入らない場合は
1Mに対して1.5Mになります。

※高度地区の場合は、北側斜線においては最初の高さが5Mだったものが
10Mになったり、勾配が1Mに対して0.6Mになるなど変化します。
詳しくは「用途地域」を教えて貰った役所に問い合わせると教えて貰えます。





 間取り作成講座は終了です。  おつかれさまでした。


 間取りの作成には試行錯誤が必要です。建ぺい率・容積率を限度内に納め、
斜線の高さよりも低く屋根を納めるためには、特に狭い敷地を有効に利用
したいと考えている方には最初は難しい事と思います。


 しかし、間取りを作成するのは非常に楽しいです。
 開設者は仕事柄、様々な間取り図を考える機会がありますが、
お客さんの家の間取りを考えるだけでもとても楽しいです。
 自分の家の間取りを考えるとなれば、もっともっと楽しいです。


 大量の文章を書いてしまいましたが、
それほど難しい事は書いて無いと思います。
 業者委せではなく、最低限の知識を仕入れて、
少しでも理想に近づけた家に住める様、応援しています。

 
良い家は建築主を幸せにします。
 お手伝いが必要なときは、気軽に声をお掛けください。