<用途地域とは> 

「都市計画区域」と定められる区域分けがあります。
 その中で「用途地域」が定められている地域があります。

 都市部のほぼ全域と、その近郊のほとんどの地域に「用途地域」は
定められており、その地域の中で住宅を建築する場合にはその制限に
従わなければなりません。

 住居専用地域内においては、
お店と住宅を兼ねる建物において一定の制限があり、
工業専用地域においては住宅は建築出来ません。

 しかしながら、戸建ての住宅を建築するにあたってはあまり気に
しなくて構いません。

 さしあたっては「お店と住宅が一緒の家を建てたい」という方で、
「低層住居専用地域」の文字が入っている用途地域の敷地を利用する方のみ、
少し気を付けて下されば結構です。この様な条件の方は、

お店の部分の面積よりも住宅の面積の方が大きくなるように

間取りを作成して下さい。

床面積の上限もありますので、低層系地域には、あまり大きなお店は出来ません。


<用途地域一覧>
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域