<地下室とは(法律での定義)>
地下室といっても、その部屋の全てが地盤面の下に埋まっている
必要はありません。
建築基準法では「地階」として次の様に決められています。
床が地盤面よりも下にあり、地階の床の高さから地盤面までの高さが、
地階の天井高(床から天井までの長さのこと)の1/3以上であること

Aの巾が地階の床から地盤面までの高さ
Bの巾が地階の天井高
A/B > 1/3
で地階として認められる。
つまり、地階の天井高が2.4Mだった場合には、地階の床は地盤面から測って
0.8M以上、下になければならないということになります。
容積率から除外する為には、
「地階」である事を満たした上に、その部屋の天井が「地盤面から1m以下」に
収まっていなければなりません。