設計の基本 (第5章)容積率のはなし>徹底的に効率追求

バルコニーや外廊下と違い、
エレベータ面積は容積率に含まれます。
※法改正により2015年よりエレベータは容積率算定非対象となりました。しかしデッドスペースはなるべく減らすことを目指しましょう。

エレベータ配置による使用面積
elevatorarea


エレベータは、
建物の梁が通っている場所には設置する事が出来ません。
は柱と柱の間、それから、長いスパンの床の中間などに入ります。


エレベータを計画する際に、
Aの位置を選ぶのと、Cの位置を選ぶのとでは
2.3mもの差が生まれます。


たかが2.3mと考える設計者には、
お施主様の利益を守る設計は出来ません。
その2.3m
をどこかの部屋に回したら、どれだけ貸し易くなるか・・・

その2.3mを1階から10階まで積み上げたら
どれだけの空間がひねり出せるか


それを真剣に考えられる者こそが、依頼に応えられる設計者です。