消防法では、建物ごとに、必要とされる消防設備を定めています。
マンションを建てる際に「どんな設備が要求されるのか?」は建築コストを判断する上で重要な要素です。

消防法の全てを理解する必要はありません。ポイントだけをまとめてみましょう。


◎連結送水管
7階建以上の建物では、
3階から上の各階全てに連結送水管の吐き出し口を設け、道路面には取り入れ口を設けなければなりません。
この設備は、消防車(ポンプ車)が来た時に、消防用水を各階に送り届ける為の太い水道管の様な設備です。

設置コストが掛かるだけでなく、新築時、経年時に特殊作業車を使っての点検が必要となるため、
イニシャル・ランニング共にコストアップになります。

また、各階に付ける吐き出し口は、階段に近い場所に設ける必要があり、プラン上の制約にもなります。


◎自動火災報知器
延床面積が500m2を超えると、自動火災報知機が必要になります。
この500m2は「法床面積」です。
バルコニーは含みませんが、廊下や階段、エントランスホール等、住戸でない部分の面積も含まれます。


◎避難ハッチ
一級建築士であっても「バルコニーには必ず避難ハッチが必要」と思っている人がいるのですが、消防法では
「その階の収容人数が10人以上の階に必要」と定められています。

つまり、各階5戸や6戸の単身者向けマンションでは避難ハッチは必要ありません。

消防法ではなく、都道府県条例により避難ハッチが必要となる場合もあります。
その場合は「消防設備」ではなく、条例の規定を満たす為に設ける設備となります。

<1.避難規定について           3.投資不適格の土地>

TOPページへ戻る